「交通費支給制度」を改定!「面接日から3日・全顎支給」!それ以外の規定も緩める方向で改定!
東京・上野のチャットレディ(チャトレ)事務所(チャットルーム)「フレイムス・レコーズ」です! チャトレのお仕事にご興味があれば、ぜひお気軽にご連絡ください! 通勤でも在宅でも好条件にて採用が可能です!
さて今回は、当事務所の「交通費支給制度」の詳細をご説明いたします!
面接にお越しいただいた方には、そこから3日間分の交通費を全顎支給!
当事務所では「交通費支給制度」を定めています。規定をクリアされた方には交通費を全顎支給しております。で、この度同制度を一部改訂いたしました。
これまでは、ログインされた日(稼働された日)が月ごとで15日以上あれば翌月初に、かかった分の全顎をお支払いするという内容でした。そこに今回特例を2つ設け、交通費を受け取っていただけるケースを増やしました。
まず1つ目の特例は、「初来所から3日間分の実費を全顎支給する」というものです。なお当特例については「1日あたり何時間ログインしなければならない」といった規定はございません。初日が面接だけの場合にも、その日の分の交通費をお支払いいたします。日払いをご希望される場合は、当日お支払いいたします。
このような特例を設けたその心は、「面接に来てくださる方、そして稼働し始めてくださる方のご負担を少しでも軽減したい」と考えたからです。なお現在は「3段階スライドアップ入店ボーナスキャンペーン」を実施中ですが、交通費が支払われないとそのボーナスが実質目減りしてしまいます。それもなくしたいと考えました。
多少遠方の方も、交通費を支給いたしますのでぜひお気軽に面接にお越しください!
あと、在宅での勤務をご希望されるチャットレディの方にも基本的には面接にご来所いただきたいと思っています。というわけで、少々遠い方にも面接に来ていただけるようにしたいとも考えました。
とはいえ片道1時間半以上もかかるようなケースでは、リモートでの面接も実施可能です。しかしそれに準ずるケースでも、可能でしたら面接にお越しいただけますとうれしいです
そして特例の2つ目は、「働き始めた月については、残りの日数のうちの50%以上ログインした場合に支給」というものです。「15日以上」とは月単位でカウントいたしますが、働き始めの月については残りの日数が少ないと交通費を手にしていただくことが難しくなってしまいます。なので、そこを緩和いたしました。
ところで以下は以前からの規定ですが、細かな決まりがありますのでご紹介いたします、まず当事務所の「交通費支給制度」は、在宅のチャトレの方にも適応いたします。例えば仕事は家でするもののお給料だけは来所して受け取りたいという方がいたとして、その際の交通費は稼働日がのべ15日以上あればお支払いいたします。
通勤と在宅を併用されるチャトレの方は、在宅での稼働日も1日とカウント!
また、通勤と在宅を併用される場合でも、トータルのログイン日数が月あたり15日以上となりましたら通勤で来られた際の交通費をお支払いいたします。
さらには泊まり込みにて勤務される場合も、延べのログイン日数が15日以上となれば、交通費の実費を全顎支給いたします。
ただし同制度にはファジーな部分もございます。1日にどれくらいの時間ログインすると1カウントとなるかについては、目処として「最低3時間」とさせていただいているのですが、厳密に時間を計ることはいたしません。そのあたりは当事務所とチャットレデイの方々との“紳士協定”ということで、大体3時間程度ログインされていたらOKといたします。
というわけで実際は、2時間程度でもカウントされることも多いです。例えば日々8時間とか長くログインされているチャトレの方が1日だけ1時間程度で帰られた日があったとしても、それも1カウントとする場合が多いです。
1日に3時間以上のログインを推奨! 貢献度の高いチャトレの方はファジーに優遇!
逆に、1日に2時間程度のログインで15日来ていただいた方は、対象外となってしまいます。つまり1日あたりの売り上げ、または月あたりの売り上げがある程度ある方は優遇を受けられ、1日あたりの売り上げが少な目であるケースでは優遇されにくくなる、という次第です。ですので、お仕事をされる場合は1日あたり3時間以上のログインを推奨させていただいております。
できるだけ不公平感が出ないようにしたいと思っていますが、ある程度は緩く運用したいとも考えています。要はチャットレディの皆さんに気持ち良く働いていただきたいですし、そして頑張ってくださるチャトレの方のその頑張りにできる限り報いたいと思っています。
ですので「15日以上」あるいは「50%以上」という部分も、ファジーになることがあると思います。例えば1日に8時間以上ログインされて多くの売り上げを上げてくださるチャトレの方がいて、その方が14日しか勤務されなかったとしても交通費はお支払いすると思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
また更新いたします!