実は春に「交通費」の支給制度を改定しました。より“完全支給”に近くなりました!

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「交通費」の負担はチャトレの方々にとってきつい…。その負担をなくすために…。

さて今回は、当事務所の「交通費」の支給制度をご紹介したいと思います。実は当チャトレ事務所では昨年の年末にオープンして以来、通勤で働かれるチャットレディの方々に対しての「交通費」は支給する方向で対応させていただいておりました。

で、当初は以下のような規定を設けさせていただいておりました。「月に15日以上勤務していただいた場合、翌月初に全顎をお支払いする」というものでした。

ちなみに、この業界では「交通費」をお支払する事務所は少数派だと聞いています。他の事務所に所属したことがある方や複数の事務所を同時に面接される方もときどきいらして、その方たちが口を揃えてそうおっしゃいます。しかし当事務所では「交通費」は支払いたいと考えています。なぜならば「交通費」は正直きつく、そのご負担をなくしたいと考えているからです。

しかし月に15日入るのはなかなか大変で、または数日で来なくなってしまう方も少なからずいて、そういった方々は「交通費」はもらえないということになりがちです。そしてもらえる場合でも、翌月まで待つことになるのも大変です…。

お給料の“日払い”をご希望される方が多いので、「交通費」も“日払い”する形に変更!

なので当チャトレ事務所ではやむを得ず勤務日数が少なくなる方にも、そして早い段階でこのお仕事に見切りを付けられる方にも「交通費」を受け取っていただけるように、そして多くの方がお給料の日払いをご希望されるので「交通費」も日払いできるよう、規定を変更いたしました。

というわけで、概ね以下のようにさせていただいています。まず、面接当日、そして初勤務から3日目までは完全に全顎日払いにて「交通費」をお渡ししています。当事務所では、「3段階スライドアップ入店ボーナスキャンペーン」を実施中で、初稼働から3日目までは計1万円の「入店ボーナス」を受け取っていただけますが、そのボーナスが少なくならないようにその3日間は「交通費」を全顎お渡ししています。

そして4日目以降は規定の売り上げを達成していただいた場合、日払いの方にはその日に全顎の「交通費」をお渡ししています。

不運にもぎりぎりのラインまで売り上げが上がらなかった場合には…。

ただし事務所に入る収入が少額になってしまう場合、「交通費」は当事務所とチャットレディの方とで折半、ということにさせていただいています。

というのも当事務所ではお弁当をお出ししていて、フリードリンク、フリーおやつ、そして光熱費その他諸経費もいろいろとかかる中、売り上げがそれら支出をカバーするのがやっと、またはカバーしきれないときに「交通費」を全顎お支払するのは正直、大変で…。

とはいえ、働きに来られるチャトレの方々もそれは同じです。せっかくお仕事をしにきて「交通費」でお給料ががくっと少なくなるのは辛いです。

なので不運にも売り上げが少なかった日には、「交通費」の負担は事務所とチャットレディの方との双方で痛みを分け合おう、そういう制度へと変更させていただきました。

全顎か半額かのラインは、決して高い設定ではないと考えています。せっかく働きに来ていただくわけですからせめてこのくらいは稼いでいただかないと働く意味がない、というところで線を引かせていただいています。そしてそのラインを超えられるよう、事務所としても日々全力でサポートしています。

すべてのチャトレの方々に、実質「交通費」完全支給という形になることを目指して…。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました! また更新いたします!

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